熱中症の重篤化を防止するために、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より施行されています。この改正により、事業者に様々な対策が義務付けられています。特に、熱中症を発症した社員の医療機関への搬送が手遅れにならないよう、不調者情報を共有し、担当者がしっかり見守り適切に判断することが求められています。対策が求められているのは以下のような(※)作業場です。詳細はページ最後のリンクをご確認ください。※WBGT28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるもの熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に・・・1.熱中症の自覚症状がある作業者2.熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制(連絡網など)をあらかじめ定め、周知すること。熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に・・・1.作業からの離脱2.身体の冷却3.必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること4.事業場における救急連絡網、緊急搬送先の所在地などなど熱中症の悪化を防止するために必要な措置を事業所ごとにあらかじめ定め、周知すること。参考:職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイトhttps://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/index.html