熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されています。今回の改正により、事業者には、熱中症のおそれがある作業に従事する労働者について、異常の早期発見と迅速な対応ができるよう、あらかじめ体制や手順を定め、関係者に周知することが義務付けられました。対象となるのは、WBGT28℃以上または気温31℃以上の作業場で行われ、継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。この改正により、事業者には主に次の措置が求められます。令和7年改正|事業者に求められる措置① 報告体制の整備と周知熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、・熱中症の自覚症状がある作業者・熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を速やかに報告できるよう、連絡先や担当者などの報告体制をあらかじめ定め、関係作業者に周知する必要があります。② 悪化防止措置の内容および実施手順の整備と周知事業場ごとに、熱中症の悪化を防止するために必要な措置と、その実施手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知する必要があります。具体的には以下の対応が求められます。・作業からの離脱・身体の冷却・必要に応じた医師の診察または処置・緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地の整備【参考】▶ 職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)▶ 厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイト令和8年4月追記|ガイドラインの公表令和7年の規則改正により死亡者数は減少した一方で、休業4日以上の死傷者数は増加しており、発症そのものを防ぐ対策の重要性が指摘されています。このような状況を受けて、令和8年3月に「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が公表されました。このガイドラインでは、熱中症の発症そのものを防ぐ観点から、事業者が熱中症リスクを把握・評価し、その結果に応じて対策を講じる考え方が示されています。ガイドラインで示された主な内容ガイドラインでは、以下のような取り組みが求められています。(※ 本ガイドラインの主な内容を抜粋して掲載しています。)① 熱中症リスクの評価・有害性の要因の特定・湿球黒球温度の値(WBGT値)の把握・熱中症リスクの評価・検討① 熱中症リスクに応じた措置(1) 労働衛生管理体制の確立等各種管理者等の選任、作業手順・作業計画の策定、報告体制の整備および手順等の作成・周知(2) 作業環境管理WBGT値の低減、休憩場所の整備(3)作業管理作業時間の短縮、暑熱順化、プレクーリング、水分・塩分の摂取、服装等による対策、作業中の巡視(4) 健康管理健康診断結果や日常の健康状態の確認、暑熱順化の状況確認(5)労働衛生教育熱中症の症状、予防方法、緊急時の救急処置等に関する教育(6)異常時の措置離脱、身体冷却、医師の診察・処置、緊急連絡・搬送等【参考】▶ 検討会報告書の概要▶ 職場における熱中症防止のためのガイドライン 概要▶ 職場における熱中症防止のためのガイドライン▶ 業務内容はこちら▶ お問い合わせはこちら